賃貸でも壁紙を模様替えしたい
お店で、かわいい壁紙を見ると部屋の模様替えをしたくなってしまう人もいるでしょう。
賃貸物件のアパートなどは、殆どクロス貼りが多く、かってに、壁のクロスが気にいらないから、張り替えるというわけにはいきません。
管理会社や大家さんの許可なくクロスを張り替えれば、退居する時、賃貸借契約書にうたってある、原状回復義務が発生して、もとに戻さなければなりません。
どうしても壁紙を貼りたければ、壁紙を貼っても良いという了解を取るか、退去時、張り替えの費用がかかっても模様替えしてしまうかです。さもなければ貼るのを諦めるしかありません。
でも、運が良ければ張り替えても「そのまま退去してもいいよ」と言ってくれる、奇特な大家さんもいます
。タバコなどで黄ばんだクロスも原状回復の対象になるので、部屋の中では吸わないで、ベランダなどで吸う人も見かけます。
賃貸物件は他人の持ち物です。あとに入居してくる人のことを考えて生活するよう心がけましょう。
賃貸物件を退去する際の釘の穴について
マンションやアパートといった賃貸物件を契約していたものの、そこから退去したいという場合には、原状回復をして大家に引き渡すのが基本となっています。
この原状回復というのは、その物件を借りた当初の状態にもとどおりにするということです。
しかし、たとえば床に不注意で大きなキズをつけてしまったとか、造り付け家具の一部を壊してしまったといった場合には、個人で修繕することもむずかしいため、あらかじめ契約当初に納めておいた敷金のなかから、その修繕費相当を差し引くという扱いになります。
入居中に壁に釘の穴を開けてしまったといった場合に、同様に修繕のために敷金から差し引かれてしまうのかどうかですが、通常であれば、この程度では修繕をする必要はないものというのが一般的です。
釘というのは日常生活にとって必要な範囲のため、そもそも賃貸物件として貸し出す段階で、あらかじめそのことまで見込んでおくべきものという考え方からです。